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秘密保持契約は本当に売り手を守るのか①

M&Aの交渉の際などに締結される秘密保持契約

M&Aのみならず、企業同士で業務提携をする場合、中小企業診断士が企業のコンサルティングをする場合のほか、従業員が退職する場合など、ビジネスにおいて自社の秘密情報が漏れないようにするため秘密保持契約が広く用いられています。

秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、企業が保有する顧客名簿や新規事業計画、価格情報、製造方法、ノウハウなどの秘密情報を相手方に提供する場合に、相手方が情報を第三者に漏らすことを禁止することを企業が求める契約をいいます。企業は外部に知られたくない情報を多く保有する一方、さまざまな理由により当該情報を相手方に提供する必要が生じたときに秘密保持契約が締結されます。

企業としては、秘密保持契約を締結した以上、企業が保有する情報が守られると考えるのはある意味当然のことといえます。しかし、実際は秘密保持契約さえ締結すれば万全であるとは言い難いようにも思われます。

 

実際にはハードルが高い企業間の秘密保持契約における責任追及

秘密保持契約も契約である以上、当事者間に法的な拘束力が生じることはいうまでもありません。法的な拘束力が生じるということは通常契約に基づく義務違反があった場合は裁判所に対して訴訟という形で救済を求めることができることを意味します。具体的には、秘密情報の利用をやめさせる差止請求や秘密情報の利用によって生じた損害について損害賠償請求をするというものです。しかし、実際にはこれらの請求を求める旨の訴訟をするのは、なかなかハードルが高いようにも思われます。

例えば、秘密保持契約では、「本契約の履行にあたり、甲が秘密である旨を明示して開示する情報及び本契約の履行により生じる情報(以下『秘密情報』という。)を秘密として取り扱い、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない」などと規定されます。

そうすると、相手方が秘密保持契約に基づく義務に違反したというためには、秘密情報を第三者に開示したことを主張・立証する必要があります。しかし、秘密情報を第三者が保有していたとしても、それが契約の相手方がいつ、どのような形で第三者に開示したのかを把握し、立証することは容易ではありません。第三者による秘密情報の第三者への開示は企業が知らないうちに行われることがほとんどであるからです。

また、仮に義務違反を主張・立証できたとしても、それに『よって』いかなる額の損害が企業に生じたのかを立証することもまた容易ではありません。

さらに、裁判所による手続を行うと相当の時間を要します。特に差止請求の場合は、裁判所による判断が出るまでの間、相手方は当該秘密情報を用いたり、第三者に開示したりすることができます。差止請求の場合は訴訟よりも比較的早く進む仮処分を行うことになりますが、それでも早くとも数か月を要することとなります。

 

秘密情報を狭く解釈した裁判例

上記のような主張・立証の問題や、裁判所における手続に要する時間の問題は、法的手続をとる際に検討を要する問題であり、秘密保持契約に固有の問題とはいえないとも思われます。しかし、秘密保持契約による義務違反の責任追及に関しては、以下のような問題もあります。

通常、秘密保持契約においては「『秘密情報』とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう」などと定義されます。

この定義であれば当事者が秘密であると明示すれば当然に秘密情報に該当するはずです。しかし、裁判例では、「原告が秘密とするものを一律に対象とするものではなく、不正競争防止法における営業秘密の定義(同法2条6項)と同様、原告が秘密管理しており、かつ、生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な情報を意味するものと解するのが相当である」(大阪地判平成24年12月6日裁判所ウェブサイト)としたものがあります。

この裁判例によれば、秘密保持契約における秘密とは、企業が秘密であると明示するだけでは足りず、不正競争防止法における営業秘密と同様の内容のものである必要があると裁判所は考えているのです。

いわば契約書に記載のない要件を付加しているという点で、この裁判例は注目すべきものということができます。

では、ここにいう不正競争防止法における営業秘密とはどのようなものをいうのでしょうか。この点については、次回に説明をしたいと思います。

 

弁護士・中小企業診断士 武田 宗久

M&Aの仲介手数料にご注意!~レーマン方式は1つじゃない

 

中小企業の間でも事業承継や事業のEXIT手法としてM&Aの活用は広がってきています。しかし、複雑な手続きや専門的な契約書の条件など、多くの事業者にとって独力でM&Aに取組むのは非常に高いハードルがあります。

こうした背景から、多くの企業はM&A専門会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)に相談することになります。しかし、M&Aが成立しても依頼した事業会社とM&A専門会社との間で、料金をめぐるトラブルが後を絶ちません。

今回は、M&Aの売り手・買い手の視点から、テレビCMでも有名になった「レーマン方式」という代表的なM&Aの料金計算方法にスポットを当ててご説明します。具体的なケースを用いて、計算方法の違いによってどの程度料金に差が生じるのかを考察してみましょう。

1. 中小M&Aガイドライン改定の契機にもなったM&Aの料金問題

中小企業庁は2023年9月に中小M&Aガイドラインを改定しました。背景には、事業承継の手段として中小M&Aが普及する一方で、M&A仲介やFAとの間で①手数料体系のわかりにくさ②支援の質のばらつき③契約の複雑さなどが原因でトラブルが頻発していることがあります。

特に、手数料体系については、中小M&Aガイドライン(改定版)で次のような点が指摘されています。

i)仲介者・FAの手数料は、成功報酬の算定方法が複雑な上、最低手数料の適用が各社各様であり適切に把握することが困難

ii)手数料算定法として「レーマン方式」が多用されているが「基準となる価額」については様々な手法があり、手法毎に報酬額が大きく変動し得る

こうしたことから、同ガイドラインでは、仲介者・FAは手数料に係る重要事項を仲介契約・FA契約締結前に、書面交付して説明することが義務付けられるようになりました。

2.「レーマン方式」とは

それでは手数料算定方法の代表格である「レーマン方式」とはどのようなものなのでしょうか?

「レーマン方式」とは、M&A専門のFAや仲介事業者の間で一般的に使われているM&A取引における成功報酬の体系です。取引金額に応じて報酬料率が変動する仕組みになっています。中小M&Aガイドライン(改定版)に例示されているものは次のようになっています。

(表1:レーマン方式の一例)

取引金額が5億円までの部分・・・5%

取引金額が5億円を超え10億円までの部分・・・4%

取引金額が10億円を超え50億円までの部分・・・3%

取引金額が50億円を超え100億円までの部分・・・2%

取引金額が100億円を超える部分・・・1%

取引金額が大きくなるにつれて、料率が徐々に低減していくという特徴があります。

株式譲渡によるM&Aの場合で、取引金額=株式譲渡代金という条件で成功報酬を計算すると次のようになります。

取引金額(株式譲渡代金):6億円

成功報酬:5億円×5%+1億円×4%=2,500円+400万円=2,900万円

着手金や中間金など成功報酬以外の料金が設定されている場合もありますが、単純化するためここでは省略します。

この株式譲渡代金を取引金額とする「レーマン方式」を「株価レーマン方式」と言います。しかし、実務においては「レーマン方式」には「4種類」のバリエーションがあり、適用される方式によって全く異なる料金となってしまうところに注意が必要です。

3.「4つのレーマン方式」で料金を試算すると?

(1)4種のレーマン方式

レーマン方式としては、一般的に活用されている方法として次のような方式があります。

方式によって何が取引金額の対象となっているのかを見てみましょう。

・株価レーマン方式:株式譲渡代金

・オーナー受取額レーマン方式:株式譲渡代金+経営株主からの借入金

・企業価値レーマン方式:株式譲渡代金+有利子負債

・移動総資産レーマン方式:株式譲渡代金+有利子負債+すべての負債(買掛金・未払金など)

(2)料金の試算

「レーマン方式」の種類によって、料金にどのような違いがでてくるのか具体例を基に見てみましょう。

【M&Aの前提条件】

株式譲渡代金:6億円

経営株主借入金:1億円

有利子負債:2億円

買掛金・未払い金など:1億円

レーマン方式の表は上記2の「表1:レーマン方式の一例」を使用します。

①株価レーマン方式

料金=株式譲渡代金5億円×5%+株式譲渡代金1億円×4%=2,900万円

②オーナー受取額レーマン方式

 料金=株式譲渡代金5億円×5%

+(株式譲渡代金1億円+経営株主借入金1億円)×4%=3,300万円

③企業価値レーマン方式

料金=株式譲渡代金5億円×5%

+(株式譲渡代金1億円+有利子負債2億円)×4%=3,700万円

④移動総資産レーマン方式

料金=株式譲渡代金5億円×5%

+(株式譲渡代金1億円+有利子負債2億円+買掛金・未払い金など1億円)×4%

=4,300万円

上記のように、料金は最も低額な株価レーマン方式の2,900万円から、最も高額な移動総資産レーマン方式の4,300万円まで1,400万円も差額が生じることになるのです。

4.実際にM&A専門会社と相談する際の留意点

上記のように、同じ取引であっても1,400万円もの差額が生じる可能性があるため、M&Aの仲介やFAを依頼する場合、どのような料金体系であるかをきちんと事前に確認することが重要です。

料金体系には「レーマン方式」の成功報酬の他に、着手金や中間金、リテイナーフィー(月額報酬)もあります。料金の見積もりを必ず書面で提示してもらいましょう。

中小M&Aガイドラインの改定と並行して、中小企業庁は「M&A支援登録機関」の制度を創設しました。これは本登録制度にあらかじめ登録されたもののみを事業承継・引継ぎ補助金の補助対象とする制度ですが、中小M&AガイドラインをM&A専門機関に遵守することを促すために導入された背景があります。

「M&A支援登録機関」登録さているM&A専門会社は、HPやパンフレットに「中小M&Aガイドライン」を遵守することが義務付けられており、料金体系については重要として説明することが求められているため透明性は高いといえるでしょう。

まずは、M&Aに相談する際には「M&A支援登録機関」であることの確認をされてみてはいかがでしょうか。

アナタの財務部長合同会社 代表社員 伊藤一彦(中小企業診断士)

意外とシンプルな会社の値段の決まり方 その2

みなさま、新年あけましておめでとうございます!

昨年もいろいろなM&Aに関するニュースがありましたが、どのニュースに着目しましたか?

すでにご存じかもしれませんが、コロナ禍以降、国もM&Aを活用した事業承継に大きく注力し始めました。具体的には、あらゆる補助金に、M&Aを活用した事業承継支援のコースが設定されていますし、事業承継の準備に対する補助金や廃業に対する補助金まで用意するほどです。

今回は、前回に引き続き、会社の売買金額についてのお話です。

中堅・大手企業は、お互いの合意に加えて説明責任(根拠)を重視する。

前回の冒頭に「売買金額は、お互いが納得していれば、いくらでもOK。なぜなら、価値の捉え方は多様だから」と書きましたが、実は、これは中小零細規模の視点にたった場合の話なのです。

なぜなら、中堅や大手企業では、買収金額に意見をするステークホルダー(利害関係者)がたくさん存在するため、金額に対する根拠がより一層求められるからです。「お互いの意見が一致したから」だけではこの説明責任が果たせないのです。

例えば、売買金額の確定前から考えると、社長や役員・相談役、株主(前社長など)、金融機関など。なかには、取引先、同業他社のように直接の利害関係者でもない人まで口を挟んできて意見表明をする始末です。特に、株主や金融機関などからの意見に対しては、担当者だけではなく、経営幹部が説明する必要も出てきますからなおのことです。

そこで、重要になるのが、売買金額の計算方法などの根拠です。

事業が将来生み出すお金を根拠に会社の価値を決めるDCF法とは

M&Aにおける売買金額の算定に当たって、会社の価値を把握する一つの方法として、DCF法というものがあります。これは、「会社をお金(キャッシュ)を生み出すシステム(機械)である」ととらえ、会社の価値はどれだけお金を生み出すことができるかにあると考えるものです。

営業利益を考える

 会社がどれだけお金を生み出すことができるかを考えるにあたって、まず確認しなければならないことは、会社がどれだけ営業利益を上げることができるのかということです。

営業利益を正確に把握するためには、5~10年程度先までの事業計画書(予測決算書)を入手し、以下の3点に着目して確認します。

①過去の経営成績と財務指標の推移

②売上高計算根拠(数量✕単価)

③コスト構造(変動費と固定費)

では、ひとつずつ見ていきましょう。

①過去の経営成績と財務指標の推移

過去5年~10年程度の決算書を分析し、その傾向とイレギュラーについては、その原因について確認を行い、明らかにします。特に、今期の着地見通しと来年の計画については入念に精査します。なぜなら、この二期の数値が、将来の算出の土台となるからです。多かれ少なかれ、過大になっていることが一般的です。

②売上高計算根拠(数量✕単価)

売上高は、その内容によって変動費にも影響があるため、数値計画においては、最も重要な数値です。売上高の構成要素は、業種によって様々ですが、基本的には、数量と単価に分けられます。それぞれ、さらに細分化してみることで業界外の数値であっても妥当性の判断がしやすくなります。

③コスト構造(変動費と固定費)

コスト構造についても、構成要素を分解することで数値の妥当性が判断しやすくなります。例えば、変動費は、前述の売上高の推移に応じて変化しているか、変化していなければ、その要因はなにか?固定費は、その設備、施設や人員の内訳を確認することで、前述の売上高を支えることができるだけの固定費を見積もっているのか?などを分析することになります。

 

利益以外にもお金に影響する項目とは?

最初に必要なことは予測の決算書を使って「いったい、毎年いくらのフリーキャッシュフロー(お金)を生み出すのか?」を調べることです。フリーキャッシュフローとは、「企業が生み出したお金のうち自由に使えるお金」という意味で、その計算式は、営業利益✕(1-法人税率)+減価償却費等-設備投資±運転資本の増減です。

実は、お金の増減に関する要因は利益だけではありません。計算式の通りそれ以外にも①法人税②減価償却費等③設備投資④運転資本。の4つが関係しています。

では、ひとつずつ見ていきましょう。

①法人税

法人税の内訳は、法人所得税、法人住民税、法人事業税となっています。法人住民税や法人事業税は、自治体によって多少の違いがあるため、本店所在地の税率を調べてみると良いでしょう。

②減価償却費など

減価償却費などの内訳には、減価償却費と各種の引当金となっています。減価償却費とは、固定資産の購入額を耐用年数に合わせて分割し、その期ごとに費用として計上するための勘定科目です。その性質上、費用科目ではあるのですが、お金の支出はありませんので、フリーキャッシュフローを計算する際には営業利益に加算する必要があります。同様のものとして、退職給付引当金や、貸倒引当金などの引当金があります。

③設備投資

その名の通り、機械やシステムを購入したときに支払うお金のことです。投資をすれば、お金は減少しますし、もし、設備を売却すれば増えます。

④運転資本

運転資本の内訳には、売掛金、在庫、買掛金があります。それらの増減は、投資同様にお金の増減に直接影響があります。

お金以外にも、まだ考える必要がある項目とは?

ここまで、お金が生まれる要因である利益と利益以外について詳しく見てきました。ところが、企業価値算出は、これで終わりではありません。

実はこれら以外にも考えておくべきことがあります。

まず、M&Aをするのは将来ではなく現在ですので、将来生み出されるお金を現在の価値に変換することが必要となります。その計算に使用する数値が「割引率」です。

例えば、「5年後にもらえる100万円を今すぐもらうとしたら、いくらに減らされてしまうでしょうか?」というイメージです。詳しいことはボリュームの関係で割愛しますが、先述の通り、借入金金利や配当など、将来の状況を加味して算出します。

また、このように予測決算書で計算した期間(10年以上の将来)を超えた将来の価値や、投資回収を何年で完了させたいのか?などについても検討が必要です。これは、各企業の考え方や事業のビジネスモデルなどを加味して決めるべき内容です。

さらに、買収によって自社の事業から新たに生み出されるお金についても加える必要があるかもしれません。

 

まとめ

今回は、DCF法(ディスカウントキャッシュ・フロー法)の計算手順について概略をお話しました。少々難しい内容になってしまい申し訳ありませんでした。このように計算方法や手順は確立していますが、結局のところ、最後は、それぞれの企業の考え方によって最終的な売買価格には差が生まれる要素があることもお分かりいただけたと思います。

前回のまとめにも記しましたが、自社または、興味を持っている企業の価値を算出してみてください。きっとその過程で、自社の企業価値向上のヒントが得られるはずです。

なお、企業価値算出の過程についてわかりやすくお伝えするため、一部説明を簡略化している部分がありますことをご承知おきください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。次は、あなたのビジネスにご一緒させてください。

 

中小企業診断士 山本 哲也

広域多摩イノベーションプラットフォーム「イチオシ企業インタビュー」

中小企業診断士の木下です。

昨年度より、東京都中小企業振興公社が運営する広域多摩イノベーションプラットフォームの「イチオシ企業インタビュー」というコーナーで、インタビュー記事を担当させていただいています。

多摩地域にある優れた技術・製品を持った中小企業をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

直近で公開されたのが、株式会社ティーエヌケーです。
精密機械の受託加工が主力事業ですが、福祉介護分野、産学連携等に積極的に取り組み、次々に新製品を開発しています。

 

今年度、10社のインタビューを予定していますので、また次の企業も記事が公開されたらご紹介させていただいます。

 

自作で電子印鑑のデータ作成

中小企業診断士の木下です。

請求書・見積書を発行するときには必ず社員を押しますよね。紙で発行する場合はいいのですが、PDFで発行する場合は一度印刷して、押印して、それをまたスキャンしてPDF化していたわけです。なんと面倒くさい!しかも1枚紙が無駄になるし!!

というわけで、いまさらながら電子印鑑のデータを自作してみました。

参考:http://wind-mill.co.jp/iwashiblog/2015/02/digital-stamp/

 

すぐに使える!自作で電子印鑑を作ってみる

1.白い紙に印鑑を押し、写真を撮る

白い紙に、なるべくきれいに、くっきり押してください。その印影をカメラで撮影します。

2.画像編集ツールで画像を開く

オンラインで無料で使えるこちらのツールを使います。https://pixlr.com/editor/

3.背景を削除して、PNGで保存

いらない部分は削除して、印影の部分だけを切り取ります。その後、文字の上にも電子印鑑を押せるように、背景の白地を削除します。きれいに背景が削除できたら、PNG形式で保存。このPNGデータが電子印鑑として使えます。

 

いまさらでしたがお手軽に作れますし、事務作業の手間も省けますね。

1月17日(火)横浜市立大学「キャンパス起業体験実習Ⅱ」講義をさせていただきました

新年あけましておめでとうございます。中小企業診断士の木下です。

あっという間に、1月も月末が近づいてきました。ブログをさぼっていた間のお仕事をご報告します。

大学教員をされている先輩診断士のご紹介で、横浜市立大学の「キャンパス起業体験実習Ⅱ」という講義の1月17日(火)実施分を担当させていただきました。

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私の起業までのストーリーとして、
・なぜ大企業に勤めながら診断士の資格を目指したのか?
・起業するメリット/デメリット
・起業に必要なスキル
などについてお話しました。

大学生からすると、起業は遠い世界の話なのかもしれません。
実際に起業をするかどうかは別にして、就職活動や転職活動のときに選択肢の1つとして「起業」というコマを持っておくのはいいことだと思います。
みんなが大企業に行くから…という理由ではなく、自分のやりたいことをしっかり考えて、納得のいく道に進んでほしいと思います。

本年もお世話になりました

中小企業診断士の木下です。

取引先の皆様、支援機関の皆様、本年も大変お世話になりました。
大学院に進学し、仕事との両立に苦労しながらも忙しく過ごすことができました。

来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。それでは、よいお年をお迎えください。

 

<年始休暇のお知らせ>
2017年1月5日まで休暇をいただきます。

弊社のロゴが決まりました

中小企業診断士の木下です。

クラウドワークスで実施していた弊社のロゴコンペ。(前回の投稿をご覧ください。)
低予算ながら、76人の方から134件のご提案をいただきました。
こんなに集まるなんてすごい!

 

採用したロゴはこちら!

素敵なロゴもたくさんあって、数点で迷ったのですが、下のロゴを採用しました。
たくさんの企業の中で、支援先企業が輝く様子を表しています。シンプルながら、弊社のビジョンを明確に表していて、気に入りました。

 

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ロゴコンペでわかったこと

集まってくるご提案を日々見ていて思ったのは、似たようなデザインの量産が多いなーということ。特に曲線を使ったデザイン。

どのデザインを採用するかは頼む側なので、きちんと見極めなければいけませんね。

J-Net21「駆け出し診断士の奮闘記」 【第3回】中小企業診断士としてのポジショニングと将来像

中小企業診断士の木下です。

私が書かせていただいたJ-Net21「駆け出し診断士の奮闘記」の第3回(全3回)が公開されました。

【第3回】中小企業診断士としてのポジショニングと将来像
http://j-net21.smrj.go.jp/know/s_hiroba/funtoki_12-3.html

 

私もまだまだ駆け出しですが、これから独立する方へのメッセージも書かせていただきました。
ぜひ参考にしていただければと思います。

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