ブログ 月: 2020年8月

本当はこわい表明保証条項

M&Aの際,売り手の企業がどのような状態であるのかということは,買い手にとって最大の関心事となります。しかし,売り手の企業がどのような状態であるかを知ることは,買い手にとって容易なことではありません。当然のことながら,売り手の企業の情報は売り手に集中しているからです。

この点について,M&Aにおいては,売り手の企業の状態を知るために,財務・税務や法務等に関する調査であるDD(デューデリジェンス)を行うこととなります。しかし,時間や費用等の観点から調査には限界もあります。特に中小企業のM&Aでは,売り手の企業の規模がそれほど大きくないこと等から,多額の費用をかけたDDが困難な場合もあります。 このようなことから,基本合意や最終契約において表明保証条項が広く用いられています。

表明保証条項とは

表明保証条項とは,契約の一方当事者が他方当事者に対し,一定の時点における一定の事項が真実であり正確であることを「表明」し,かつその内容を「保証」する条項をいいます。

【表明保証条項の例】

第○条 乙(売り手)は,甲(買い手)に対し,本契約締結日及びクロージングにおいて,以下の各号が真実かつ正確であることを表明し,かつ保証する。

⑴ 乙は,日本の法律に基づき適法に設立され,有効に存続している株式会社であること。

⑵ 簿外債務等が存在しないこと。

⑶ 知的財産権(使用する商標等)について,権利侵害等の主張を受けたことがないこと。

⑷ 業員及び雇用関係に重大な問題が存していないこと。

⑸ 訴訟等の当事者になっていないこと。(以下省略)

このように,表明保証条項を用いることにより,売り手に一定の事項が真実かつ正確であることを保証させ,DDによる調査コストを軽減し,DDでは確認できないような事実関係の真実性・正確性を確保することができます。

売り手が表明保証条項に違反していた場合

では,売り手が表明保証条項に違反していた場合,すなわち,売り手が真実かつ正確であると表明し,保証した事項が,実は事実とは異なっていた場合は,買い手はどのような措置をとることができるのでしょうか。
この点について,基本合意や最終契約において,補償条項を規定すること等によって,買い手は表明保証条項違反を理由に売り手に対して補償請求・損害賠償請求をすることが考えられます。

【補償条項の例】

第○条 甲は,乙による第○条(注:表明保証条項)各号に定める表明及び保証の違反があったことにより損害を被った場合は,乙に対し補償又は損害賠償を請求することができる。

表明保証条項は万能ではない

ここまでこのコラムを読んでいただいた方のなかには,表明保証条項で多くの事項を売り手に表明保証させれば,DDのコストが削減できてよいのではないかと思われた方もいるかもしれません。しかし,裁判例では,表明保証条項に関する事実に相違があるとしても,買い手が売り手に責任を追及することを認めていないものがあります。

例えば,表明保証条項は,企業買収に応じるかどうか,あるいはその対価の額をどのように定めるかといった事柄に関する決定に影響を及ぼすような事項について,重大な相違や誤りがないことを保証したものに過ぎず,売り手に表明保証条項違反による責任を追及できるのは重大な相違や誤りがある場合に限るとしたものがあります(東京地判平成19年7月26日判タ1268号192頁)。これは,売り手に関する考え得るすべての事項を情報開示やその正確性を保証の対象とするというのは非現実的であるという考えによるものです。

また,売り手が表明保証を行った事項に関して違反していることを買い手が知っていたか,わずかの注意を払いさえすれば,知り得たにもかかわらず,漫然とこれに気付かないままに株式譲渡契約を締結した場合(すなわち,買い手が売り手の表明保証違反につき悪意・重過失である場合)は,売り手は表明保証責任を免れる余地があるとした裁判例があります(東京地判平成18年1月17日判タ1230号206頁)。これは,買い手が売り手の企業の実際の状態を知っていたか,容易に知りうるような場合まで売り手の責任を認めることは公平の見地からして相当ではないという考えが根底にあります。

このような裁判例を踏まえると,買い手が売り手に損害賠償を請求するためには,重大な相違や誤りがあることや,売り手の表明保証条項違反について買い手が重大な過失なく知らなかったこと(すなわち,善意無重過失であること。)などといった必ずしも契約書には書かれていない要件が求められることがあることに注意をする必要があります。

そうすると,やはり売り手の企業の状態を知るためには,まずはDDによることを検討すべきで,表明保証条項はあくまでもDDを補完するものとして位置づけ,安易に用いるのはリスクがあると考えておいた方がよいのかもしれません。

 

弁護士・中小企業診断士(登録予定) 武田 宗久

 

経営支援引継ぎ補助金について

みなさまこんにちは。暑い日が続きますので体調管理・食事管理には気を配りたい季節ですね。大阪府堺市であなたのちょっとした変化を応援してます。山本哲也です。

今日は、ちょっとした変化どころか一大行事である事業承継に関する国の支援についてお話いたします。事業の“売り手側”と“買い手側”と両方への支援が登場するので少し読みづらいと思います。あなたが、これから、または今、どちらの立場に置かれているのかを明確にしてからお読みいただくとよいかもしれません。

経営資源引継ぎ補助金とは?

経営資源引継ぎ補助金とは、令和2年度の補正予算に盛り込まれた雇用の維持と事業の継続対策のひとつです。
ここ日本では、中小企業経営者の高齢化はますます進んでおり、2018年度には61.73歳(東京商工リサーチ調べ)となっています。また、70代以上の高齢経営者が率いる企業では、減収減益など業績の低迷も目立つ状況です。このような中小企業の事業承継を促進し、雇用の維持や技術の伝承、組織再編による企業の効率化を支援するための制度として設置されました。仲介手数料やデューデリジェンス費用などM&A関連の費用が補助金の対象となるため注目が集まっています。

補助金の額はどれくらいなのか?

売り手には最大650万円、買い手には最大200万円が一括支給されます。

【補助上限額、補助率】

タイプ 補助率 補助下限額(注1) 補助上限額
買い手支援型(Ⅰ型) 補助対象経費の3分の2 50万円 ①経営資源の引継ぎを
促すための支援100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援200万円
売り手支援型(Ⅱ型) 補助対象経費の3分の2 50万円 ①経営資源の引継ぎを促すための支援100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援650万円(注2、注3)

注1 補助額が補助下限額を上回ることとする。
注2 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円とする。
注3 廃業費用の補助上限額は450万円とし、廃業費用を活用しない場合の補助上限額は200万円とする。
ただし、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間に実現しなかった場合は補助対象外とする。

どんな経費が支援を受けられるのか?

経費ならなんでも認められるわけではありません。大まかにいうと以下の通り
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
※廃業費用に関しては、補助事業期間より前に契約・発注していた場合でも、補助事業期間内に再開したことが分かる覚書等を提出することで、補助事業期間内に支払った経費を補助対象経費とします。
※本補助金の交付申請にあたっては、補助対象経費について原則として2者以上の相見積もりが必須となります。

さらに、売り手と買い手では支援を受けられる経費に違いがあります。

【支援類型別の経費概要】

支援類型 対象費用の区分
買い手支援型(Ⅰ型) 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
売り手支援型(Ⅱ型) 上記に加え、廃業費用、廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費などが追加

出典: 経営資源引継ぎ補助金事務局ホームページ

売り手と買い手と共通の支援対象経費

この補助金では事前の準備経費も補助対象として認められています。
例えば、
1. 謝金・委託費とは、士業などへの相談費用や書類作成を依頼した場合の代行費用が当たります。
2. 旅費とは、先方との打ち合わせなどで移動する際に生じた経費のこと。
3. システム利用料とは、マッチングプラットフォームへの登録料や利用料がこれに当たります。
その他、外注費や委託費などの項目もあり、かなりいろいろなものも含めて補助を受けることができそうです。

一方、事業承継の場面では、売り手側だけに生じる費用があります。事業譲渡をした際の会社や個人事業の廃業に関わる費用です。これらにも補助が受けられます。
1. 廃棄登記費とは、登記事項変更にかかる登録免許税や、士業へ委託した場合の申請資料作成費などがこれに当たります。
2. 在庫処分費、解体・処分費とは、事業に利用していた在庫や設備の一切を引き継いでもらえればよいのですが、引き継ぐ資産が顧客や従業員だけの場合や、まだ新しい設備だけに限定して引き継がれるケースなど、すべてケースバイケースです。そのような場合で、手元に使わなくなった資産が残り、廃棄処分するようなケースを想定した支援です。
また、賃貸物件では、原状復帰工事が必要になることが一般的ですが、そのような費用も支援が受けられます。

経営資源引継ぎ補助金の目的

このように大きな支援が受けられる補助金ですが、その目的はというと、「事業再編・事業統合等に伴う中小企業者の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業者に対して、①経営資源の引継ぎを促すための支援、②経営資源の引継ぎを実現させるための支援によって、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ること」となっています。国の方針もとにかく事業者をなんでも守るところから、“一定の合理的な規模への再編”や“新規開業者の支援”を進め日本経済を活性化させる方向へと変化していることが感じられます。

公募期間は以下の通り。
オンライン申請の場合の公募期間・・・2020年8月22日(土)19時まで
郵送による申請の場合の公募期間・・・2020年8月21日(金)までの間の消印有効
交付決定は、9月中旬頃となっており、公募期間終了後に事務局による書類審査と選考が行われます。

▼お問い合わせ先
経営資源引継ぎ補助金事務局
電話:03-6629-9134
経営資源引継ぎ補助金ホームページ
令和2年度補正 経営資源引継ぎ補助金 公募要領
☆本ページの情報は、細心の注意を払って作成しておりますが、必ず公募要領をしっかりとお読みいただき不審な点は、上記の担当局へ問い合わせ先の上、申請ください。

まとめ

今回の新型コロナウイルスの感染拡大による事業環境の悪化の影響は、これから本格化する見通しです。私たちにとっても今後の事業の方向性についてしっかりと見つめなおし、事業計画の見直しが必要になっています。このような補助金があったことを頭の片隅においていただき、必要に応じて活用いただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

中小企業診断士 山本哲也

パートナー紹介:武田 宗久

武田 宗久(タケダ ムネヒサ)

 

プロフィール

弁護士・中小企業診断士

1978年生。大阪府出身。京都大学大学院法学研究科修了

これまで,債権回収などの一般民事事件や離婚等の家事事件,刑事事件とさまざまな事件を担当してきました。また,地方公共団体に職員として勤務していた経験もあり,自治体法務やまちづくりについても携わってまいりました。

大阪の中小企業や自治体を元気にするため,法務・労務を中心とした支援に日々取り組んでいます。お困りごとがございましたら,何なりとご相談ください!

 

主な執筆活動

  • 『事業承継における会社法の活用』(平成26年,岡山商工会議所会報』
  • 『離婚事件財産分与実務処理マニュアル』(平成28年,新日本法規,共著)
  • 『改正民法対応!自治体職員のためのすぐに使える契約書式解説集』(令和2年,第一法規,共著)など

 

主な講演活動

  • 岡山商工会議所経営指導員研修『個人情報について』(平成24年度)
  • 岡山商工会議所事業承継セミナー『わがまち岡山の企業を残す!』(平成26年度)
  • 河内長野市役所『コンプライアンス研修』(平成27年度~令和元年度)など

 

大学非常勤講師

  • 近畿大学『民法総則』・『債権総論』(令和2年度)など

 

パートナー紹介:伊藤 一彦

アナタの財務部長合同会社 代表社員
伊藤 一彦(イトウ カズヒコ)

プロフィール

神奈川県横須賀市出身。1991年  東京大学(経済学部)卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行。製造業・サービス業を中心とした法人融資営業などに従事した後、傘下のみずほキャピタル株式会社でスタートアップ支援を行うなど、30年間一貫して法人向けの資金調達支援に携わ

現在は中小企業診断士資格と金融機関の経験を活かして「アナタの財務部長合同会社」を設立中小企業、スタートアップの経営者が、“お金の問題に悩まされず事業に専念できる”をモットーにコンサルティング支援に取り組んでい

https://www.zaimubuchou.com

 

主な活動

①パートナーCFO業務:IPO準備支援、予実管理・KPI設定、資金繰り管理等
②ファイナンス支援業務:エクイティファイナンス、融資、補助金等の支援
③健康経営の推進支援
④事業承継、事業再構築等にかかるM&Aの仲介、FA
⑤事業計画策定支援・経営管理の仕組構築支援
⑥研修、セミナー等による人材育成、教育事業、講師業の受託

 

最近の執筆等

近代セールス「資本性借入金の基本と活用方法」(2020/8/1号)
「財務の基本で備える!二度目のコロナ融資対応」(2021/1/15号)
「自社株の承継対策『株価の算定・把握を切り口に経営者や会社に資金ニーズを喚起する』」(
2022/2/1号)
「このような決算書を受け取ったらどこに注目する!?」(
2022/12/15号)
「改革プログラムを踏まえた経営者保証の説明・対応方法」(2023/2/1号)など

 

資格等

経済産業大臣認定「中小企業診断士」
東京商工会議所認定「健康経営エキスパートアドバイザー」
日本IPO実務検定協会「認定上級IPOプロフェッショナル」
一般社団法人全国第三者承継推進協会「バトンズ認定パートナー」

登録機関等

中小企業庁「M&A支援登録機関」(202110月登録)

所属団体等

日本パートナーCFO協会
東京都中小企業診断士協会 スモールM&A研究会、健康ビジネス研究会
埼玉県中小企業診断協会

パートナー紹介:山本哲也

合同会社カツヤ書房
<なかもず経営支援センター>
山本 哲也(ヤマモトテツヤ)

プロフィール

日本で最も早くフランチャイズチェーンシステムを取り入れ普及させたフランチャイザーに1989年から勤務。長年,清掃衛生管理グループに所属し,ハウスクリーニングスタッフを皮切りに,全国のフランチャイズ店の育成・指導,法人営業,営業企画の策定,事業計画の策定,新規事業開発,などを経験してきました。“リーダーの能力を超える事業成長はない”と考え,人の成長ありきの支援を実施。趣味は,ゴルフ、釣りなどアウトドア全般と飲み歩き。とにかくじっとしていられない。

大阪府を主な活動拠点としており、専門は、仕事と趣味の経験を活かせる、サービス業支援(役務系、飲食系)です。

ホームページ:https://nakamoz.com/

 

主な活動と執筆実績

  • 商工会議所向けセミナー開催
  • 補助金申請支援
  • 事業計画策定支援
  • 兵庫県立大学非常勤講師

 

  • 月刊企業診断「特集 満点答案を探せ!」「特集 Intervew」など多数
  • 東京東信用金庫「東京イースト中小企業の未来」
  • 経営技術センター 「NKCRadar」
  • WEBサイト「BIZヒントコラム」           など