執筆に役立つ!引用のルール
こんにちは、木下です。
先週、日本経済新聞出版社から発売された診断士試験対策のテキストに盗用が疑われる部分が複数あるというニュースがありました。(資格試験参考書、回収し絶版へ 日本経済新聞出版社 2014/9/19日経新聞)
執筆活動をしている方には、関係のない話ではありません。しかも執筆者は診断士ですから、他人事とは思えません。
というわけで、執筆する際に役立つ&自分の身を守るための引用のルールについて調べてみました。
引用のルール
著作権法第三十二条に以下のような記載があります。
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
つまり、公正な慣行、正当な範囲内でなら、引用は可能ということです。でも…公正とか、正当な範囲とか言われてもよくわかりませんよね。
公益社団法人著作権情報センターのHPによると、次の条件を満たす必要があります。
- 引用する必然性があること
引用しなければ説明がつかない場合、引用しなければ話が進まない場合など、引用する必然性が認められないといけません。 - 内容的な主従関係があること
自分で執筆する部分が「主」で、引用する部分が「従」の文章になっていなければいけません。 - 引用部分がわかるようになっていること
引用部分をカッコなどでくくって、引用がわかるようにしておかなければいけません。また、引用部分を勝手に改変してはいけません。 - 出所を明記すること
参考文献、出所、出典のように、引用した書籍を明示しなければいけません。
参考文献と引用の違い
参考文献から何かしらのアイディアやヒントを得て、自分の言葉で文章を書く場合は著作権上問題ありません。
ただし、引用箇所がわからないように引用してしまったり、引用元の文章を勝手に変更して利用したりすると、著作権にひっかかります。参考文献に記載していてもダメです。
執筆するときは引用に細心の注意を
万が一、著作権を侵害してしまうと、出版物が差し止めになったり、罰金を請求されたり…なんてことも。特にお仕事で執筆をするときには、細心の注意を払って確認しましょう。