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中小企業等経営強化法が施行されました

2016年7月1日、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営力強化を目的とした「中小企業等経営強化法」が施行されました。

大企業は右肩上がりで労働生産性が向上していますが、中小企業・小規模事業者はほぼ横ばい。ただでさえ労働生産性には差があるのに、差は広がるばかり。なので、日本の生産性を高めるためには、中小企業・小規模事業者の労働生産性を高める必要があります。

また、経営者の高齢化が進んでおり、事業承継が課題になっています。後継者が事業を継ぐうえで、魅力的な会社にしなければいけません。

こういった背景から、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

「中小企業等経営強化法」では、事業者が行うべき経営力工場のための取り組み(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」に基づき、それらについて取り組む内容等を記載した「経営力向上計画」を作成し、認定を受けることで特例措置を受けることができます。

「事業分野別指針」は、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等が公表されています。製造業ではIoTを意識した指針となっており、ビッグデータの解析、人工知能、もののインターネットがキーワードとなっています。

では、具体定にどのような特例が受けられるのでしょうか?

特例措置①
機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間1/2に軽減)

特例措置②
金融支援等(低利融資、債務保証等)

 

「経営力向上計画」は実質2枚のフォーマット。ハードルは高くありません。認定を受けたいという方は、問合せフォームよりご連絡ください。

 

【参考】

中小企業等経営強化法について(平成28年6月)
経済産業省ニュースリリース 「中小企業等経営強化法」が施行されました