「事業だけ買えば、借金は付いてこないんですよね?」
スモールM&Aの相談で、買い手の方から必ずといっていいほど受ける質問です。
答えは「原則そのとおり。ただし例外があります」。
そしてこの例外を知らないまま進めてしまい、買収後に前の会社の借金を請求される——という事故が実際に起きています。
この記事では、事業譲渡で債務がどう扱われるのかを、買い手・売り手それぞれが押さえるべきポイントとして整理します。
結論:事業譲渡では「合意したものだけ」引き継ぐ
事業譲渡は、法律上「特定承継」と呼ばれます。
譲渡する資産・負債・契約をひとつずつ選んで引き継ぐ形です。契約書に書いていない債務は、原則として買い手に移りません。
これが、株式譲渡や合併との決定的な違いです。
| 手法 | 債務の扱い |
|---|---|
| 株式譲渡 | 会社ごと引き継ぐため、債務もすべて付いてくる |
| 合併・会社分割 | 包括承継。原則として権利義務がまとめて移る |
| 事業譲渡 | 契約で合意したものだけを引き継ぐ(選べる) |
負債を抱えた会社から「良い部分だけ」を買えるため、スモールM&Aで事業譲渡が選ばれる最大の理由がここにあります。
なお、引き継ぐ債務を決めても、それだけでは終わりません。債務を移すには、原則として債権者(お金を貸している側)の承諾が必要です(民法472条・免責的債務引受)。買い手が引き継ぐつもりでも、銀行が認めなければ売り手に残ります。
それでも買い手が責任を負う「4つの例外」
ここからが本題です。契約書に書いていないのに、買い手が支払い責任を負うケースがあります。
① 売り手の屋号・商号をそのまま使う場合(会社法22条1項)
最も見落とされやすい落とし穴です。
譲り受けた会社が、売り手の商号(屋号)を引き続き使用する場合、買い手も売り手の事業上の債務について弁済する責任を負うと定められています。
たとえば「〇〇商店」という店名をそのまま引き継いで営業した場合、お客様や取引先から見れば同じお店です。取引先が「これまでどおり請求すればいい」と信じるのは自然なこと。その信頼を保護するための規定です。
回避する方法もあります。
- 商号(屋号)を変更する
- 事業譲渡後、遅滞なく「債務を引き受けない旨」の登記をする
- 譲渡会社と連名で、その旨を債権者に通知する(会社法22条2項)
店名に価値があってどうしても引き継ぎたい場合は、この手続きを必ずセットで行ってください。
② 「債務を引き受ける」と広告してしまった場合(会社法23条)
譲り受けた事業について、買い手が「債務を引き受けます」という趣旨の広告を出した場合、その債務を弁済する責任を負います。
「新体制になりました。これまでのお取引もそのまま承ります」といった挨拶状の書き方ひとつで、意図せず該当してしまう可能性があります。取引先への案内文は、事前に専門家の確認を受けることをおすすめします。
③ 債権者を害する事業譲渡だった場合(会社法23条の2)
売り手に残った債権者を害することを知りながら事業譲渡が行われた場合、残された債権者は買い手に対しても、引き継いだ財産の価額を限度に支払いを請求できます。
「借金を置き去りにして、良い事業だけ別会社に逃がす」という行為を防ぐための規定です。売り手が経営難の場合、買い手も無関係ではいられません。
④ 引き継いだ契約に付随する債務
たとえば店舗の賃貸借契約を引き継げば、原状回復義務も付いてきます。従業員を受け入れれば、その後の労務管理の責任も生じます。
「資産だけもらう」つもりでも、契約を引き継ぐ以上は義務もセットです。
借入金は引き継げるのか
「銀行からの借入も一緒に引き継いでほしい」——売り手からこう要望されることがあります。
結論から言うと、引き継ぐこと自体は可能ですが、金融機関の承諾が必須です。
借入金は会社と金融機関の契約です。当事者同士で「この借入は買い手が引き継ぐ」と決めても、金融機関が認めなければ売り手に残ります。
さらに実務では次の点が壁になります。
- 担保が設定された資産は、金融機関の同意なしに譲渡できない
- 買い手の信用力が売り手を下回る場合、承諾は得られにくい
- 経営者保証がついていれば、その扱いも別途交渉が必要
借入がある案件では、買い手を探すより先に金融機関へ相談するのが順序として正しいやり方です。
売掛金など「債権」はどう引き継ぐか
債務ばかりに目が向きがちですが、売掛金や貸付金といった債権の引き継ぎにも手続きが必要です。
事業譲渡で債権を移す場合、当事者間の合意だけでは足りません。取引先(債務者)に対して主張するには、対抗要件を備える必要があります。
具体的には、次のいずれかです。
- 譲渡人(売り手)から取引先への通知
- 取引先の承諾
つまり、買い手が「この売掛金は自分のものだ」と取引先に請求するには、売り手から取引先へ通知してもらうのが基本になります。
ここを怠ると、取引先が売り手に支払ってしまい、回収でもめる原因になります。譲渡契約の中に「売り手は通知に協力する」旨を必ず入れてください。
「免責的」と「併存的」——債務引受の2つの型
債務を引き継ぐ方法には、実は2種類あります。この違いを知らないと、想定と違う結果になります。
| 型 | 内容 | 売り手の責任 |
|---|---|---|
| 免責的債務引受 | 買い手が債務を引き受け、売り手は債務から外れる | なくなる |
| 併存的(重畳的)債務引受 | 買い手も債務を負うが、売り手も引き続き責任を負う | 残る |
売り手が「債務から解放されたい」なら免責的債務引受が必要ですが、これには債権者の承諾が欠かせません(民法472条)。債権者からすれば、支払う相手が資力の劣る人に変わっては困るためです。
一方、併存的債務引受なら債権者の承諾がなくても成立しうるとされていますが、売り手の責任は残ります。「引き継いでもらったつもりが、後から請求された」というトラブルは、この違いを理解していないことが原因で起こります。
契約書に「債務を引き受ける」とだけ書いてあり、どちらの型か明示されていないケースもあります。必ずどちらなのかを確認してください。
見えない債務(簿外債務)にも注意
契約書に書かれていない、そもそも決算書にも載っていない債務があります。
- 未払いの残業代
- 社会保険料の未納分
- リース残債、保証債務
- 顧客とのトラブル、係争リスク
事業譲渡なら原則としてこれらは引き継ぎませんが、①の商号続用に該当すると、まとめて降りかかってくる可能性があります。
また、売り手側でも「引き継がれなかった債務」は当然そのまま残ります。譲渡代金を受け取っても債務が消えるわけではない点は、売り手が誤解しやすいところです。
想定外の債務負担を避ける実務は事業譲渡によるM&Aの後に想定外の債務を負担しないためにでも解説しています。
事業承継で債務はどうなる?——事業譲渡との違い
ここまでは事業譲渡の話ですが、同じ「事業を引き継ぐ」場面でも、方式が変われば債務の行き先はまったく変わります。事業承継の相談でいちばん誤解が多いのがここです。
| 方式 | 債務の扱い | 引き継ぐ範囲を選べるか |
|---|---|---|
| 事業譲渡 | 契約で合意した債務だけが移り、それ以外は売り手に残る | 選べる |
| 株式譲渡 | 会社の債務は会社に残ったまま。株主が入れ替わるだけで債務は動かない | 選べない |
| 親族内承継(株式の贈与・相続) | 同じく会社の債務はそのまま残る | 選べない |
つまり「負債を引き継ぎたくない」という理由で方式を選ぶなら、候補になるのは事業譲渡です。株式譲渡や親族内承継では、借入金だけでなく簿外債務や偶発債務も含めて、会社が負っているものをそのまま引き受けることになります。承継後に判明した債務も、原則として会社の債務です。
その代わり、事業譲渡には手間がかかります。許認可は取り直し、従業員とは雇用契約を結び直し、取引先とは契約を巻き直すことになります。「債務を選べる」ことと「手続きが重い」ことは裏表の関係にあると考えてください。
個人保証(経営者保証)は債務とは別に切り分ける
会社の借入に先代経営者が個人保証をしている場合、株式が後継者に移っても、保証契約が自動的に後継者へ移るわけではありません。保証は金融機関と保証人との間の別の契約だからです。放置すると、経営から退いた先代がいつまでも保証人のまま残ります。
中小企業の事業承継では、「経営者保証に関するガイドライン」に沿って、保証の解除や後継者への切替えを金融機関に相談することができます。承継の交渉と同時並行で、保証をどうするかを議題に上げておきましょう。
買い手・売り手それぞれのチェックポイント
買い手が確認すべきこと
- 引き継ぐ債務・引き継がない債務を契約書で一つずつ明記する
- 商号(屋号)を続けて使うのか。使うなら免責の手続きをとったか
- 引き継ぐ契約(賃貸借・リース・取引基本契約)に付随する義務を洗い出したか
- 簿外債務の有無をデューデリジェンスで確認したか
- 表明保証条項で、売り手に「他に債務はない」と保証させたか
売り手が確認すべきこと
- 残る債務を、譲渡代金でどう返済するのか計画があるか
- 借入金がある場合、金融機関に事前相談したか(担保がついた資産は勝手に売れません)
- 債権者を害する譲渡と見られない価格・条件になっているか
よくある質問
売掛金の引き継ぎで気をつけることは?
取引先への通知または取引先の承諾が必要です。これを怠ると、取引先が売り手に支払ってしまい回収でもめます。譲渡契約に「売り手が通知に協力する」旨を入れておきましょう。
「債務を引き継ぐ」と契約書にありますが、売り手の責任は消えますか?
免責的債務引受であれば消えますが、併存的(重畳的)債務引受なら売り手にも責任が残ります。免責的にするには債権者の承諾が必要です。契約書でどちらか明示されているか必ず確認してください。
事業承継と事業譲渡では、どちらが債務の負担が軽いですか?
買い手から見れば事業譲渡です。引き継ぐ債務を契約で選べるためです。ただし許認可の取り直しや契約の巻き直しが必要になるぶん、手続きの負担は重くなります。負債の大きさと手続きの手間を並べて比べてください。
事業譲渡なら、売り手の借金は完全に無関係ですか?
契約で引き継がないと定めていれば、原則として買い手には請求されません。ただし本文の①〜④の例外に該当すると責任を負います。特に屋号をそのまま使うケースは要注意です。
社長の個人保証はどうなりますか?
個人保証は「保証人と金融機関の契約」であり、事業を譲渡しても自動的には外れません。借入自体が売り手会社に残るなら、保証も残ります。解除には金融機関との交渉が必要です。
引き継ぐ債務は誰が決めるのですか?
売り手と買い手の交渉で決め、契約書に明記します。ただし前述のとおり、実際に移すには債権者の承諾が要る点に注意してください。
まとめ
- 事業譲渡は特定承継。契約で合意した債務だけを引き継ぐ
- ただし商号続用(会社法22条)・債務引受の広告(23条)・詐害的な譲渡(23条の2)・引き継いだ契約に伴う義務は例外
- 屋号を引き継ぐなら、免責の登記か債権者への通知を必ずセットで
- 借入金の引き継ぎには金融機関の承諾が必須。担保付き資産は勝手に売れない
- 売掛金など債権の引き継ぎには、取引先への通知または承諾が必要
- 債務引受には免責的(売り手の責任が消える)と併存的(残る)の2型がある。契約書でどちらか必ず確認する
- 買い手は契約書での明記と簿外債務の調査、売り手は残債務の返済計画と金融機関への相談を
「良いところだけ買える」のが事業譲渡の利点ですが、手続きを一つ飛ばすと利点が消えます。
当社では、中小企業診断士がスモールM&Aの案件検討からデューデリジェンス、契約条件の設計までを支援しています。事業譲渡での債務の切り分けについて、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の事案については弁護士等の専門家にご確認ください。
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どちらの方式を選ぶかで引き継ぐ債務の範囲も変わります。事業譲渡と株式譲渡はどっち?スモールM&Aでの選び方を中小企業診断士が解説もあわせてご覧ください。
執筆・監修
中小企業診断士/株式会社ステラコンサルティング 代表取締役
『個人でできるスモールM&A実践録―銀座のネイルサロンを買収した中小企業診断士』著者。M&A・事業承継・経営改善の実務支援を行う。
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