スモールM&Aで買い手候補と話が進むと、「そろそろ基本合意書を」と言われる場面が出てきます。
ただ、初めての方にとっては「これに署名したら、もう後戻りできないのでは」と不安になる書類でもあります。
この記事では、基本合意書とは何か、スモールM&Aの流れのどこで結ぶのか、結ぶ前に何を確かめればよいのかを、売り手・買い手の両方の目線で整理します。
なお、ここで紹介するのは一般的な例です。実際の内容は、案件や書面ごとに異なります。
読み終える頃には、基本合意書を「怖い書類」ではなく、交渉を前に進めるための道具として使えるようになるはずです。
基本合意書とは?スモールM&Aでの位置づけ
結論から言うと、基本合意書とは、最終契約の前に「主な条件」と「ここから先の進め方」を、売り手と買い手が書面で確認しておくものです。
スモールM&Aの一般的な流れの中では、次の位置に入ります。
- 案件を探し、売り手と買い手が面談する
- 買い手が意向表明書を出す(条件の提示)
- 基本合意書を結ぶ
- デューデリジェンス(DD)で、会社や事業の中身を調べる
- 最終契約(株式譲渡契約・事業譲渡契約)を結び、引き渡す
つまり基本合意書は、「お互いに本気で進める」と確認したうえで、DDに入るための入口の書類です。
全体の流れは「個人がスモールM&Aで会社を買うには?探し方から成約までの流れを解説」で詳しく解説しています。
意向表明書との違い
基本合意書とよく混同されるのが、意向表明書です。
意向表明書は、買い手から売り手へ「この条件で買いたいと考えています」と一方的に伝える書面です。
これに対して基本合意書は、売り手と買い手の双方が署名する合意の書面です。
意向表明書で示された条件を、売り手が受け入れる方向で話がまとまったときに、基本合意書へ進むのが一般的な順序です。
なお、小さな案件では、意向表明書を省いていきなり基本合意書を結ぶこともあります。
基本合意書に法的拘束力はある?
基本合意書の多くは、譲渡価格などの主な条件について「法的拘束力を持たない」と定めます。
DDの結果、想定していなかった問題が見つかることがあるからです。
その場合に、条件を見直したり、取引をやめたりできる余地を残しておく必要があります。
一方で、次のような条項には法的拘束力を持たせることが多くあります。
- 秘密保持:交渉で知った情報を外に出さない
- 独占交渉権:一定期間、売り手は他の買い手候補と交渉しない
- 費用負担:DDなどにかかる費用をそれぞれが負担する
どの条項に拘束力があるかは、書面ごとに異なります。
「拘束力がないと聞いていたのに、実は独占交渉の約束が入っていた」ということもあるため、署名の前に条項ごとに確かめてください。
基本合意書に書かれる主な項目
スモールM&Aの基本合意書には、おおむね次のような項目が入ります。
- 取引の方法(株式譲渡か事業譲渡か)
- 譲渡価格の目安と、その前提
- 役員・従業員の処遇の方針
- 引き継ぎの期間と、売り手の協力の範囲
- DDの実施と、売り手の協力義務
- 独占交渉権の有無と期間
- 最終契約の締結予定時期
- 秘密保持、有効期間、解除の条件
取引の方法によって、引き継ぐ範囲や手続きが大きく変わります。
株式譲渡と事業譲渡の違いは「事業譲渡と株式譲渡はどっち?スモールM&Aでの選び方を中小企業診断士が解説」で整理しています。
結ぶ前に確かめたい5つのポイント
1. 価格の「前提」が書かれているか
譲渡価格だけが書かれ、「何を前提にした価格か」が書かれていないと、DDのあとに話がこじれやすくなります。
たとえば「直近の決算書の数字が正しいこと」「主要な取引先との契約が続くこと」など、前提を言葉にしておくことが大切です。
2. 独占交渉の期間が長すぎないか
売り手にとって、独占交渉の期間は「他の買い手と話せない期間」です。
期間が長すぎると、交渉がまとまらなかったときに次の候補を探す時間を失います。
DDにかかる見込みの期間と照らして、妥当な長さかを確かめましょう。
3. 従業員の処遇の方針が入っているか
売り手にとって、従業員の雇用は譲れない条件になりやすい項目です。
基本合意の段階で方針をすり合わせておくと、最終契約で揉めにくくなります。
4. DDの範囲と協力の内容が決まっているか
買い手は、何を、いつまでに、どの資料で調べるのかを示しておくと、DDが円滑に進みます。
売り手も、準備する資料の範囲が分かれば、日常の業務と両立しやすくなります。
5. 白紙に戻るときの扱いが書かれているか
DDの結果、取引をやめることになった場合に、受け取った資料をどう返すか、費用をどう扱うかを決めておきます。
ここが曖昧だと、取引が終わったあとに思わぬトラブルが残ります。
よくある質問
基本合意書を結んだら、もう取引はやめられませんか?
主な条件に法的拘束力を持たせていない場合は、DDの結果を踏まえて取引をやめることも考えられます。
ただし、やめ方や時期によっては争いになることもあるため、判断に迷うときは弁護士に確認してください。
また、独占交渉や秘密保持など、拘束力を持たせた条項は守る必要があります。
どこまでが拘束力のある約束なのかを、署名の前に確かめてください。
個人のスモールM&Aでも基本合意書は必要ですか?
スモール案件では基本合意を結ばない場合が多々あります。
しかし、規模が小さい案件でも、価格の前提や独占交渉の扱いを書面に残しておく意味は大きいです。
口頭の約束だけで進めると、DDのあとに「言った・言わない」の行き違いが起きやすくなります。
まとめ
基本合意書とは、最終契約の前に、主な条件と今後の進め方を売り手と買い手で確認する書面です。
主な条件には拘束力を持たせないことが多い一方で、秘密保持や独占交渉権のように守るべき約束も含まれます。
価格の前提、独占交渉の期間、従業員の処遇、DDの範囲、白紙に戻るときの扱い。この5つを確かめてから署名することで、スモールM&Aを次の段階へ進めやすくなります。
当社では中小企業診断士が、スモールM&Aの売り手・買い手それぞれのご相談に対応しています。
基本合意書に盛り込む条件や、ここから先の進め方を整理したい方は、お気軽にご相談ください。
なお、契約書の作成や法的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にもご確認ください。
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執筆・監修
中小企業診断士/株式会社ステラコンサルティング 代表取締役
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