破産とは?会社を清算する際の流れと注意点を解説

破産とは?会社を清算する際の流れと注意点を解説

破産とは?

資金繰りが厳しくなり、「破産」という言葉が頭をよぎっている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

破産と聞くと「すべてを失う」というイメージが先に立ちますが、実際には法律に基づいた一つの手続きにすぎません。

この記事では、破産とはどのような制度か、会社を清算する際の流れ、そして民事再生や私的整理との違いを整理して解説します。

あわせて、破産を選ぶ前に確認しておきたい注意点もまとめました。

結論から言うと、破産とは、裁判所の関与のもとで会社の財産をすべて換価(お金に換えること)し、債権者に公平に配当したうえで、会社という法人格そのものを消滅させる清算型の法的整理手続きです。

「会社を立て直す」ための手続きではなく、「会社をたたむ」ための手続きである点が、他の整理手法との大きな違いです。

破産法という法律に基づき、裁判所が選任する破産管財人(財産の管理・処分を行う専門家)が手続きを進めるため、経営者が独断で財産を処分することはできません。

破産と民事再生・私的整理の違い

破産を検討する前に、目的が似ている他の手続きとの違いを整理しておくことが重要です。

大きな違いは「会社を存続させるか、消滅させるか」という一点にあります。

  • 破産:清算型。会社の財産を処分して債権者に配当し、法人格を消滅させる
  • 民事再生:再建型。事業を続けながら債務を圧縮し、会社を立て直す
  • 私的整理:裁判所を通さず、債権者との合意で債務を整理する

民事再生は会社を存続させたい場合の選択肢で、詳しい仕組みは民事再生とは?会社を存続させる法的整理の仕組みを中小企業診断士が解説で解説しています。

私的整理は裁判所を介さないぶん柔軟ですが、債権者全員の合意が前提になるため、合意形成が難しい場合には破産や民事再生といった法的整理に移行するケースもあります。

いずれの手続きも、経営が行き詰まってから慌てて選ぶのではなく、資金繰りの状況を早めに把握し、専門家に相談したうえで判断することが望ましいと言えます。

会社を破産で清算する流れ

破産による清算は、おおむね次のような流れで進みます。

①資金繰りの状況把握と専門家への相談

まずは資産・負債の状況を整理し、弁護士など専門家に相談します。

破産以外の選択肢が残っていないかを確認する段階でもあります。

②破産手続開始の申立て

裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。

申立ては会社自身(経営者)が行うほか、債権者が行う場合もあります。

③破産手続開始決定と破産管財人の選任

裁判所が破産手続の開始を決定すると、破産管財人が選任されます。

以降、会社の財産の管理・処分は破産管財人の権限のもとで進められます。

④財産の換価と債権者への配当

破産管財人が会社の資産(不動産・在庫・売掛金など)を調査し、換価します。

換価によって得られた金銭は、法律で定められた優先順位に従って債権者へ配当されます。

⑤破産手続の終結

配当が完了すると破産手続は終結し、会社の法人格は消滅します。

株式会社であれば、この時点で登記上も会社が消えることになります。

破産を選ぶ前に注意したいポイント

破産を選ぶ前に、経営者として押さえておきたい注意点がいくつかあります。

従業員への対応

破産手続に入ると、従業員の雇用契約も基本的に終了します。

解雇予告や未払賃金の扱いについては、事前に専門家へ確認しておく必要があります。

経営者個人の保証

会社が破産しても、経営者が個人保証をしている借入は別問題として残ります。

個人保証の扱いについては「経営者保証に関するガイドライン」に沿った対応が可能な場合もあるため、あわせて相談しておくとよいでしょう。

取引先・仕入先への影響

破産は取引先の連鎖的な資金繰り悪化を招くこともあるため、影響範囲を事前に把握しておくことが望まれます。

破産以外の選択肢を検討したか

会社の事業そのものに価値が残っている場合、破産の前に事業譲渡によって事業を残すという選択肢もあります。

この点については破産・廃業を選ぶ前に|事業譲渡で会社を残すという選択肢で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

よくある質問

破産すると経営者個人の借金はどうなりますか?

会社の破産と経営者個人の破産は別の手続きです。

会社が破産しても、個人保証をしている借入は消えないため、必要に応じて経営者自身の破産や、保証債務の整理を別途検討することになります。

破産と廃業はどう違いますか?

廃業は会社をたたむこと全般を指す言葉で、必ずしも法的手続きを伴いません。

一方、破産は裁判所の関与する法的な清算手続きであり、財産の換価や配当が法律に基づいて行われる点が異なります。

従業員の給料は破産後も支払われますか?

未払いの給料は、破産手続の中で優先的に扱われる債権として配当の対象になります。

ただし、会社の財産状況によっては全額の支払いが難しいケースもあるため、未払賃金立替払制度など公的な制度の活用もあわせて検討されます。

まとめ

破産とは、会社の財産を清算し、法人格を消滅させる法的手続きです。

会社を存続させたい場合は民事再生や私的整理という選択肢もあり、事業に価値が残っているなら事業譲渡という道もあります。

どの手続きが適しているかは、会社の状況によって異なります。

一人で判断せず、早い段階で中小企業診断士などの専門家に相談し、会社にとって最善の道を一緒に整理していくことをおすすめします。

執筆・監修

木下 綾子

中小企業診断士/株式会社ステラコンサルティング 代表取締役
『個人でできるスモールM&A実践録―銀座のネイルサロンを買収した中小企業診断士』著者。M&A・事業承継・経営改善の実務支援を行う。


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