「後継者に会社を引き継ぎたいが、税金の負担が重すぎて踏み出せない」。
事業承継の場面では、こうした悩みがよく聞かれます。
非上場会社(証券取引所に株式を公開していない会社)の株式を後継者に渡すと、贈与税や相続税が高額になり、資金繰りを圧迫するケースが少なくありません。
事業承継税制は、この税負担を一定期間先送りし、条件を満たせば免除まで受けられる国の制度です。
この記事では、事業承継税制とは何か、その入口となる特例承継計画の役割、そして実際に使うまでの流れと注意点を整理します。
事業承継税制とは?税負担を抑える仕組み
結論から言うと、事業承継税制とは、後継者が非上場株式等を引き継ぐ際にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たせば将来的に免除も受けられる制度です。
猶予とは、税金そのものがなくなるわけではなく、支払いを先送りできる仕組みを指します。
後継者が経営を続け、一定の要件を守り続けることで、結果的に免除につながる場合があります。
事業承継税制には「特例措置」と「一般措置」の2つがあります。国税庁の案内をもとに、主な違いを整理します。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象になる株式 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税が猶予される割合 | 100% | 贈与100%・相続80% |
| 特例承継計画の提出 | 必要 | 不要 |
| 後継者の人数 | 最大3人 | 1人 |
| 雇用の確保 | 要件が弾力化されている | 承継後5年間、平均で8割を維持 |
| 適用期限 | 令和9年12月31日までの贈与・相続 | 期限なし |
制度の対象者・猶予の範囲・適用条件は見直されることが多いため、実行前に必ず国税庁や中小企業庁の最新情報を確認してください。
事業承継税制の土台となる「特例承継計画」とは
特例措置を使うための最初の一歩が、特例承継計画です。
特例承継計画とは、後継者の情報や承継後の事業方針などをまとめた計画書で、都道府県に提出して確認を受けるものです。
この確認を受けていないと、特例措置は使えません(一般措置では特例承継計画は不要です)。
特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日です(令和8年4月1日付で、令和8年3月31日から1年6か月延長されました)。一方、特例措置を使える贈与・相続は令和9年12月31日までとされています(国税庁)。計画の提出期限と、贈与・相続の期限は別のものなので、混同しないよう注意してください。
計画書の記載項目や提出の進め方は制度の見直しで変わることがあるため、作成前に最新の案内で確認しましょう。
作成にあたって認定支援機関(国が認定した中小企業の支援機関)の関与が必要かどうかも含め、提出先の都道府県の案内で確認してください。
認定支援機関の役割については、認定支援機関とは?補助金・融資申請で頼れる理由とナフサ不足対応での活用法 で詳しく解説しています。
事業承継税制を使う流れ(手順)
おおまかな流れは次のとおりです。
-
特例承継計画を作成し、都道府県に提出して確認を受ける
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後継者へ株式を贈与または相続する
-
都道府県知事の認定を受ける
-
税務署へ申告し、担保を提供して納税猶予を受ける
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猶予を受けた後も、都道府県知事への年次報告と、税務署への継続届出書の提出を続ける
年次報告は申告期限後5年間、年1回提出します(大阪府)。税務署への継続届出書は、申告期限後5年間は毎年、その後は3年に1回の提出が必要です(国税庁)。
手順自体はシンプルに見えますが、提出書類や締め切りが多く、提出漏れがあると猶予が取り消される場合があります。
自社で進めるよりも、税理士や認定支援機関と一緒に進める方が安全です。
事業承継税制を使ううえでの注意点
いくつか気をつけたい点があります。
-
猶予が打ち切られると、猶予されていた税額を納付する必要がある(利子税の扱いを含め、国税庁の「法人版事業承継税制」のページで確認する)
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どのような場合に猶予が打ち切られるかは、特例措置・一般措置それぞれに要件が定められているため、承継後の計画を立てる前に確認する
-
会社をM&Aで第三者に譲渡すると、猶予されていた税額の納付が必要になる場面がある(特例措置には、事業の継続が困難な事由がある場合に譲渡対価などで税額を計算し直し、差額を免除する仕組みがあるが、要件は個別に確認が必要)
-
制度の対象者・猶予割合・提出期限は改正が多いため、実行前に必ず国税庁や中小企業庁の最新情報で確認する
事業承継税制は「使えば終わり」の制度ではなく、使った後も継続的な要件管理が必要な制度だと理解しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 個人事業主でも事業承継税制は使えますか?
個人事業主向けには、会社版とは別の個人事業者向けの事業承継税制があり、対象資産や要件が異なります。
個人版の手続きで提出する「個人事業承継計画」の提出期限は令和10年9月30日で、法人版(令和9年9月30日)とは異なります。
自社がどちらに該当するかは、税理士など専門家に確認しましょう。
Q. 会社を売る(M&A)場合でも事業承継税制は関係しますか?
親族内承継を想定して納税猶予を受けた後に、会社をM&Aで第三者に譲渡すると、猶予が打ち切られることがあります。
将来的に売却の可能性がある場合は、事業承継税制を使う前に承継の方針を整理しておくことが大切です。
なお特例措置には、事業の継続が困難な事由があって株式を譲渡した場合に、譲渡対価などをもとに税額を計算し直し、差額を免除する仕組みがあります。適用できるかどうかは要件が細かいため、税理士に確認してください。
個人が買い手としてスモールM&Aに関わる場合の進め方は、個人がスモールM&Aで会社を買うには?探し方から成約までの流れを解説 で解説しています。
Q. 自社に合うかどうかはどこに相談すればいいですか?
税務面の判断は税理士、承継計画や経営全体の方向性は中小企業診断士など、役割の異なる専門家と連携して進めるのが安心です。
参考リンク(一次情報)
本記事の内容は、以下の公的機関の情報(2026年10月12日確認)に基づいています。制度は改正されることがあるため、実行前に必ず最新の情報をご確認ください。
- No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例|国税庁
- No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例|国税庁
- 法人版事業承継税制|国税庁
- No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除|国税庁
- 経営承継円滑化法に係る認定・確認について|大阪府
- 中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制)|兵庫県
- 中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制、金融支援、会社法特例)|福井県
まとめ:事業承継税制を正しく使うために
事業承継税制とは、後継者への株式承継にかかる贈与税・相続税を猶予・免除できる制度で、特例承継計画の提出がその入口になります。
手順や継続要件は複雑で、制度も見直されやすいため、実行前に最新情報を確認し、専門家と一緒に計画を立てることが欠かせません。
当社でも、中小企業診断士が事業承継の進め方についてご相談を承っています。
税制活用の前にまず現状を整理したいという方は、お気軽にご相談ください。
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